電波を適正に利用していただくための監査指導業務
監査指導業務は、全国約400名の監査指導委員のボランティア活動によって、A:電波障害、B:電波のモニター、C:アマチュア無線に関する育成指導、D:ガイダンス局の運営管理、E:監査指導業務を実施しています。
A:電波障害
電波障害に関して次のような活動をしています
アマチュアバンドを受信して次のような活動をしています
地方本部および支部主催行事等に積極的に参加し、電波利用秩序の維持、周波数の有効利用等の周知・啓蒙活動を行うほか、ニューカマーへの技術相談や電波障害相談等の受付等、地域に根ざしたアマチュア無線の普及に努めています。
アマチュア局が適切かつモラルのある運用を行うように呼びかける「特別に免許された無線局」(アマチュア局ではありません。)で、アマチュア局に適用される周波数使用区別によらずに運用することが認められています。
例えぱSSBの周波数帯でFM運用しているアマチュア局に、FMでの使用区分の遵守を呼びかけるメッセージを送出することが認められています。また、アマチュア業務に該当しない通信等を行っている局や呼び出し符号の送出が長時間ない局へ呼びかけるメッセージの送出を行うことが認められています。
ガイダンス局から呼びかけがあったらただちに運用を改善してください。
E:監査指導
次の場合、必要により事前に電話等で当該局の免許人に連絡をとり実地の監査指導を行う場合があります。
そのほか関東監査長、関東受信環境クリーン協議会とも連携し情報の共有化をはかっています。
監査指導業務の詳細については、JARLホームページ内にある「監査指導業務について」も御覧ください。
神奈川県支部では、監査指導委員長、監査指導委員を委嘱して監査指導に従事しております。
(1)アマチュア局からの相談に応ずる活動
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自局の電波が自宅や近隣宅のテレビ、ラジオや電話、FAXなどに障害を与えている場合、お申し出によりアドバイスや調査の協力を行っています。 *JARL会員局名録に各都府県監査指導委員長の連絡先が記載されておりますので、担当地域の委員長にご相談ください。 なお、JARL会員、非会員に関係なくご相談は無料です。 |
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(2)被害を受けておられる一般市民からのご依頼による活動 |
電波障害で放送局や総合通信局にご相談があった場合、アマチュア局がその原因だと推定されるときは、JARL事務局技術課に連絡があります。事務局はその連絡により、担当地域の委員長に調査を依頼します。依頼を受けた委員長は、最も適切だと思われる委員にその調査を指示します。 委員は、被害を受けている方に直接状況を確認し、アマチュア局による障害であると判断した時は、近接するアマチュア局に調査への協力を依頼します。 *監査指導委員から調査への協力依頼がありましたら、自局が障害の発生源でないことを確認する意味でも、調査に積極的にご協力願います。 *万一、調査の緒果自局が障害の発生源であることが判明した場合は、直ちに電波の発射を停止して、障害を除去してください。(障害を発生したままで運用すると、総合通信局から電波法違反で処分されることがありますからご注意ください。) *対策のためのアドバイスや実地調査への立会いは、JARL会員、非会員に関係なくご依頼により行います。この場合、必要な部品などは免許人でご負担ください。(障害をなくす法的な責任は免許人にあります。) |
B:電波のモニター
アマチュアバンドを受信して次のような活動をしています
(1)アマチュアバンド内の電波モニター |
次のような電波を受信したときには、その内容を記録します。 (a)周波数使用区別違反の局(総務省告示第508号による) (b)アマチュアバンドから電波の占有周波数帯幅の全てまたは一部が逸脱している局 (c)アマチュア業務に該当しない通信等を行っている局 (d)呼び出し符号の送出がなく無免許の無線局と認められる無線局 無免許、不法等の内容が明らかになった場合は電波法第80条第2号の規定により総合通信局に監視や処置を依頼します。(無線局免許人は、不法局について法82条により報告が義務付けられています。) |
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(2)アマチュアバンド内における浸入電波のモニター | 28Mhzバンド以下のアマチュアバンドを対象に、侵入電波(ジャミング、放送等のアマチュア業務以外の電波)を受信したときはその内容をモニターし関係省庁にその対策を依頼するよう努めています。 |
C:アマチュア無線に関する育成指導
地方本部および支部主催行事等に積極的に参加し、電波利用秩序の維持、周波数の有効利用等の周知・啓蒙活動を行うほか、ニューカマーへの技術相談や電波障害相談等の受付等、地域に根ざしたアマチュア無線の普及に努めています。D:JARLガイダンス局の運営および管理
アマチュア局が適切かつモラルのある運用を行うように呼びかける「特別に免許された無線局」(アマチュア局ではありません。)で、アマチュア局に適用される周波数使用区別によらずに運用することが認められています。
例えぱSSBの周波数帯でFM運用しているアマチュア局に、FMでの使用区分の遵守を呼びかけるメッセージを送出することが認められています。また、アマチュア業務に該当しない通信等を行っている局や呼び出し符号の送出が長時間ない局へ呼びかけるメッセージの送出を行うことが認められています。
ガイダンス局から呼びかけがあったらただちに運用を改善してください。
E:監査指導
次の場合、必要により事前に電話等で当該局の免許人に連絡をとり実地の監査指導を行う場合があります。
(1)電波障害に係る監査指導 | 放送受信障害を発生させ、障害の申し出がたび重なるアマチュア局の場合 |
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(2)電波のモニターに係る監査指導 | 悪質な運用が続くアマチュア局の場合 |
(3)会長が承認したアマチュア局の監査指導 | 会長が監査指導を行う必要があると特に指定したアマチュア局の場合 |
そのほか関東監査長、関東受信環境クリーン協議会とも連携し情報の共有化をはかっています。
監査指導業務の詳細については、JARLホームページ内にある「監査指導業務について」も御覧ください。
神奈川県支部では、監査指導委員長、監査指導委員を委嘱して監査指導に従事しております。
JARL神奈川県支部 監査指導委員長・監査指導委員
2024年6月24日現在
監査指導委員長 | JF1KUR | 渡辺 信幸 |
監査指導委員 | JA1GQC | 高崎 一夫 |
監査指導委員 | JA1QGS | 関口 昭茂 |
監査指導委員 | JA1RGL | 石崎 栄 |
監査指導委員 | JK1JIH | 岡野 心平 |
監査指導委員 | JN1CCF | 田中 謙二 |
監査指導委員 | JO1SXT | 永井 誠一 |